施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告について

施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧について

令和5年5月8日付けで「千代田町中心拠点地区第一種市街地再開発事業」の施行地区となるべき区域の公告を行いました。
このことに伴い、施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧を以下のとおり行います。

縦覧期間

令和5年5月8日(月曜日)から令和5年5月22日(月曜日)
※土曜日と日曜日を除く午前8時30分から午後5時15分まで

縦覧場所

前橋市大手町二丁目12番1号前橋市役所都市計画部市街地整備課(市役所9階)

対象の区域

概略区域図(参考) (PDFファイル: 121.5KB)
区域に含まれる土地の地番 (PDFファイル: 321.4KB)

未登記借地権の申告について

当該区域に未登記の借地権をお持ちの方は、前橋市長に対して借地権の申告が必要となりますので、以下のとおり申告書類の提出をお願いいたします。

申告期間

令和5年5月8日(月曜日)から令和5年6月6日(火曜日)
※土曜日と日曜日を除く午前8時30分から午後5時15分まで

申告方法

本人確認書類(借地権申告書の署名者が個人の場合はマイナンバーカードや運転免許証等の写し、法人の場合は印鑑証明書等)及び以下の借地権申告書等を市街地整備課(縦覧場所と同じ)へ提出してください(直接持参または郵送)。
※ご不明な点は市街地整備課までお問い合わせください。